事業運営に関するもの|Q&A

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

(4)については市町村が判断しますので事業所にて勝手に判断せず、まずは申請の窓口にてご相談してみてください。参考URL:wamnet 独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-22.html

「人員配置の基本」というPDFファイルを作成しております。下記リンクよりご参照ください。

①職員の管理、②利用の申し込みにかかる調整、③業務の実施状況の把握、④その他の管理、⑤各職員に各規定を遵守させるための必要な指揮監督などが挙げられます。いずれについても事業所内でのルールを整備しておくことが必要で、突発的な対応を求められた際には現在のルールでは対応が難しい場合は随時ルールの見直しをする必要があります。

指定基準としての資格要件はないが、利用者に直接対応する職員として、訪問介護員等の資格・経験があることが望ましいです。

はい。ビジネスプランでは、遠隔地でのデータ共有ができます。
複数の事業所のデータを共有が必要な場合におすすめです。
また、事業所が1つでもご自宅でもデータを見たい場合におすすめです。
※初期費用は事業所ごとに必要となります。

2つ以上の事業所を運営しながらも、事業所間でのデータ共有が必要ない場合は、各事業所でスタンダードプランを運用することでコストダウンできます。

はい。フリープラン(無料版)をお試しいただけます。
このシステムは、実際に障がい者福祉事業(就労支援B型施設)を運営する方により開発されたシステムです。
事業所運営の面について、お電話でのアドバイスが可能です。
また、システムはデータベース管理の専門家により開発されています。スタンダードプラン以上では、システムについての技術的なサポートをリモートにより行います。

はい。CドライブにあるAppフォルダを丸ごとコピーし、移設後のPCに同じように配置すれば元のデータを引き継いで動作します。
スタンダードプラン以上のユーザーの場合、運営によりリモートで移設いたします。
ライセンスを移設した場合、移設前のパソコンではシステムはフリープランで動作しますが、サポートを行いません。移設後のパソコンはライセンス版で動作し、サポートを行います。

事業者ハンドブック2022年版報酬編266ページに記載ある通り【写真】意見書が正解となります。
但し、事業者ハンドブック265ページにあるように【写真】指示とも書いております。
ということで、意見書(指示書)と書くのが正解となります。意見書の内容は、医師の指示を明確に記載する必要があります。
意見書のひな形は、「就労支援_ダウンロード」⇒「事業運営に関するもの」⇒「加算に関するもの」⇒「医療連携体制加算」⇒「意見書」よりダウンロード可能です。https://timsoft.sharepoint.com/sites/ExtUser/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FExtUser%2FShared%20Documents%2F%E5%B0%B1%E5%8A%B4%E6%94%AF%E6%8F%B4%5F%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%2F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%2F%E5%8A%A0%E7%AE%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%2F%E5%8C%BB%E7%99%82%E9%80%A3%E6%90%BA%E4%BD%93%E5%88%B6%E5%8A%A0%E7%AE%97%2F%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8&viewid=97c750b0%2D1fda%2D473f%2Da098%2D31574b492832

可能です。
2022年版の事業者ハンドブック報酬編のP1302ページのQ&A問8の下から2行目に記載されている通り、看護師、准看護師、保健師の配置が可能となります。

【欠席時対応加算の請求要件 】「指定生活介護等(他の日中活動サービスも 同様)を利用する利用者が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に加算できます。

(急病等)に含まれる理由はコンサート、ユニバーサルスタジオジャパン、サボりたいから休むであっても、加算は算定可能です

事業所が休みの場合は含まない。
例えば、土日が休みの事業所である場合月曜日休む連絡を木曜日にもらった場合は算定可能である。

算定は可能です。
あくまでもポイントは利用者からの連絡が前々日、前日、当日にもらったかどうかです。
勿論、この日に通院があるという事を職員が事前に知っていた場合は除きます。

事業者ハンドブック2022年版報酬編1303ページの問12【写真】であるように、診察が必要です。
一応、厚生労働省や弊社が行う地域の指定賢者に確認したところオンライン診療はOKでした。
念のため、指定権者に確認してください。

事業者ハンドブック2022年版報酬編1302ページの問10に記載ある通り、事業所において判断するとなります。
但し、利用者は家族、主治医、看護職員と十分に協議したという結果が大前提に必要ですので、事業所においての勝手な判断は避けてください。しっかりとした聞き取りを行なった証拠となる書類が必要です。

書類のひな型は、「就労支援_ダウンロード」⇒「サービス提供に関するもの」⇒「個別支援計画に関するもの」⇒「アセスメントに関するもの」よりダウンロードが可能です。https://timsoft.sharepoint.com/sites/ExtUser/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FExtUser%2FShared%20Documents%2F%E5%B0%B1%E5%8A%B4%E6%94%AF%E6%8F%B4%5F%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%2F%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%2F%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%2F%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE&viewid=97c750b0%2D1fda%2D473f%2Da098%2D31574b492832

1週間で40時間働ける予定の人を常勤と呼びます。それ以外の人を非常勤と呼びます。市町村の担当者によっては、「達している」ということを予定ではなく、実績として捉える担当者もいます。例えば、週の労働時間が1時間少なく、39時間になってしまった場合も非常勤として計算される可能性があります。
常勤と非常勤の労働時間については、予定時間なのか実績時間なのか必ず各市町村にご確認ください。

専従とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと。兼務とは、その職種以外の職務に同時並行的に従事することをいいます。

時間を切り分けていれば問題ないです。
事業者ハンドブック赤279ページのアであるようにサービス管理責任者は訪問看護ステーション等に所属し業務委託契約を締結した上でサービス管理責任者が非医療的ケア、医療的ケアの提供を行うことが必要になります。

事業者ハンドブックや過去の様々な文献を調べましたが定時制高校や昼間の高校、大学、専門学校等通所が不可という記述が見つかりませんでした。
念のために厚生労働省に確認すると、やはり学業と就労継続支援B型との併用がNGということは無いと判明しました。
しかし、利用者さんの体力面やその他様々な負担が強いられる場合は学業がメインとなるので就労継続支援B型の利用を控える必要があるそうです。
学業と就労継続支援B型の併用になる場合は事前に各市区町村に相談の上支給決定してもらう必要があります。