2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

この研修は、講師はいりません。

管理者はできるだけ事前に目を通し、疑問に思ったことは管轄の障害福祉課に聞くなどして研修に備えてください。

必ず従業員の皆さんには「私(管理者)も分からないこともたくさんあると思いますが、皆さんと一緒に勉強したいと思っています。」と前置きした上で決して背伸びせず共に成長していきましょうというスタイルで研修を始めてください。

2019年(令和元年)10月の8パーセントから10パーセントへの消費税増税に伴い障害福祉サービス等報酬改定が行われます。

なぜ障害福祉サービス等報酬改定が行われるかを説明するにあたり下記の厚生労働省のページよりPDFファイルをダウンロードして研修にお使いくださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167016_00010.html

PDF 2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(1,540KB)

↑プリントアウトは上記のPDFのみでかまいません。

※ここでは特定処遇改善加算についても触れられています。

 

PDF 2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(989KB)

↑管理者用で1P~10Pまでプリントアウトでかまいません。

 

PDF 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(1,146KB)

↑対象の障害福祉サービスをご覧ください。

ちなみに終了継続支援B型は31P、32Pです。

 

私の事業所では研修で就労継続支援B型を運営していく上でのお金の流れなど正社員、パートに限らず説明しています。

ここまで掘り下げて説明するには二つの意味があります。

まず一つ目は、処遇改善加算の支給の説明義務も果たせます。障害福祉課など担当の市区町村で苦情が多いのが「私は処遇改善手当を支給されていないので監査に行ってください!」という元従業員や現役の従業員からのリークだそうです。

そういったトラブルを防ぐためにもちゃんと説明することをオススメします。運営が厳しく経営者の懐に入れたい気持ちも分からなくもないですが、ここはグッと我慢して従業員さんへ還元してあげましょう!

二つ目は欠席、送迎、訪問支援特別などなどたくさんの加算があります。加算を取りこぼさないよう、加算を請求するにはどのような記録が必要なのかも併せて説明したりしますが、お金が入って給料は支払われるんだという意識を従業員さんに持ってもらうことが大切どと思っています。

なかなかお金の内情をいち従業員に伝えたりするのは躊躇すると思いますが、クリーンで透明な経営を目指すと従業員から管轄の福祉事務所への苦情やリークは無くなると思っています。

 

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内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。