新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する評価表と同意書を作成しました。

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

そして緊急事態宣言は東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県から全国が対象になりました。

5月31日まで延長になり大変な事態となりました。

続々と新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。しかし、コロナにおける在宅支援を認めていない市区町村もあり、足並みが揃わない現状に歯がゆさを感じています。そんな中、前回の記事で書いた、一週間に1回の評価表を弊社オリジナルで作成しましたので、どうぞご活用ください。そして、コロナにおける在宅支援の同意書も作成しました。同意して頂かないと在宅支援はできませんので気を付けてください。けっこう盲点です汗 

↓前回の記事です。

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

評価表です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン在宅支援記録表等(20200427作成)オリジナル

 

同意書です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制にする同意書

 

サービス提供実績記録票の書き方です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン就労継続支援提供実績記録票

 

日誌はこのように書いてみてください。ただ、全部書く必要はありません。あくまでも見本です^^

※クリックして拡大できます。

在宅支援の文言のサンプルです。↓ダウンロードしてください。

ワードアイコン在宅支援の支援日誌の文章サンプル

以上となります。

みなさんこの危機を乗り越えましょう!!

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。について

①なぜ在宅利用が可能(必要)になったのか

②在宅利用の精度の役割

③在宅利用ができる条件

④事業所としての受け入れ準備

⑤在宅利用における個別支援計画のあり方

⑥在宅で訓練する力の指標(例)

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

https://shougaishafukushi.com/user/

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^


就労継続支援Bに限らず日中活動系の障害福祉サービスは基本的に「通所」で在宅に居ながら就労継続支援B型のサービスを受けれるなんて一切頭に無かったと思います。

事業所があって、送迎車があって。。。。などなど通所して頂くスタイルですので。。。あれ?そう思っていたのは私だけでしょうか?笑

そんな中、下記のサイトをご覧ください↓↓

http://www.○○○○△△△△■■■

このハンドブックは就労継続支援B型だけではな就労移行支援等にも準用します。

全てを網羅しているこのハンドブックはとても優秀で分かりやすくなっています。

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について

 1)日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

 2)対象サービス種類

 3)例外もあります!

 4)利用日数の特例を受けるメリット!

 5)利用日数の管理について

 6)その他

 7)利用日数の特例を超える?激アツな情報!

 8)各種関係様式無料ダウンロード

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用でご覧になられます。

 

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【チラ見コーナー】

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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

2019年3月13日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平素より格別のお引き立てありがとうございます。システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・平成31年度処遇改善加算について

①「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

➁福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

③対象の職種(従業員)※ここに答えがあります!

④キャリアパス要件」「職場環境等要件」

⑤Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?

⑥加算(Ⅰ)取得3点セット

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

さて、この度「目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

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福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。

直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。

間接的な理由として内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

さて、ここから本題です。

厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について↓

たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑

詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月11,000円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

ユーザー専用ページ開設のお知らせ

先ほどユーザー専用ページをシステム契約者様のみ公開しました。

システム契約者様にはメールやLINEにてパスワードを本日お知らせしていきます。

 

なんか変なタイトルばかりですみません笑

頑張ります^^

 

2019年3月8日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

そろそろ公開ができそうです

ユーザー専用ページ大変長らくお待ちして頂いております。

もう少し!どうぞ今しばらくお待ちくだしませ(^^)/

2019年2月17日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築