利用者さん初めての見学でハートをキャッチする方法とは!?

今からスタートする新規事業所向けのアドバイス!

利用者さん確保のため日々の営業活動ご苦労様です。

門前払いや、冷たい対応などで心は折れていませんか?

何軒も何十軒も営業に行って「本当に利用者さん来るのかな。。。。」と不安の日々。

そして遂に!見学の申し込みの連絡が来た!

努力が報われるかもしれないという嬉しさがこみあげてきます!!

しかし!ここから不安が押し寄せてきますよね?

そうです!「見学来たら何をすれば良いのか?」「必要な事、大切な事、何も分からない!」という、これまで以上にない不安が押し寄せて来ます!

 

ここから本題です!

その利用者さんにとって初めての見学時に先ず必ず行ってほしいことが3つあります!

たったの3つです!!

【一つ目】

相談受付表です。これは必ず必要です!

ソース画像を表示相談受付表教科書

↑読んでください。

 

【二つ目】

休憩室もしくは休憩できる部屋の充実です!

ここは気合入れてください。

利用者さんは「1日中作業できるのかな?」と不安しかありません。

良い意味での逃げ道があれば数多く抱えている不安が軽減されます。

休憩室に折り畳みベットやソファー、間接照明、空気清浄機、TV、DVDプレイヤー等、予算内で構いませんので充実してあげてください。

※あくまでも例です。

 

【三つ目】

利用者さんが求めているのは以下のうちどれでしょうか?

①食事の提供

②高い工賃

③送迎

正解は?

皆さん間違いです!

答えは①、②、③どれでもありません。。。。

悪意はありません!すみません。。。。汗

本当の答えは「アットホームで良い雰囲気」です!

この雰囲気作りは利用者さんが複数人居れば良いのですが、利用者さんが0人で「どうですか?このアットホームな感じ!」とアピールしたところで「誰もおらんがな~」と言われてしまいますよね笑

利用者0人でアットホームな良い雰囲気を作り出すのは見学対応者の天才的なセンスがないと不可能です。

じゃぁどうやって「アットホームで良い雰囲気」を作り出すか。。。。

答えはポップです!

ポップ?

ドンキホーテなどで商品に手書きの広告を見たことありませんか?

見たことありますよね?

当事業所の実例です↓

このように要所要所で貼っておくと優しさをさりげなくアピールもできます。

そうなると利用者が0人でもアットホーム感は出せます!

時にはこんな注意書きも↓

 

上級者編↓笑

 

ワードアイコン ポップ

↑ダウンロードして編集してお使いください!

いかがでしたか?

今からでも間に合います!

ぜひ実践してください!

事業所様の成功、反映を心から願っています!

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月28日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

目標工賃達成支援会議とは

目標工賃達成指導員加算の取得を行っている事業所は必ず必要になってくる取り組みとなります。

人員配置で目標工賃達成指導員を含めた常勤換算方法で6:1になれば良い!!だけだと思っていませんか?

2019年版の事業者ハンドブック報酬編562ページをご覧ください。

 

※クリックしたら拡大できます。

各都道府県において作成される工賃向上計画」に基づき積極的に取り組んでいるか!?が重要です。

では、取り組んだら皆さんどうしますか?工賃明細や通帳などで平均工賃が上がった数字を実地指導で見せますか?

結果も大切ですが、ここで一番重要なのは「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」です。

2020年現在、目標工賃達成指導員加算は89単位(20人以下)となっています。

例えば定員20名で月の報酬が300万円だった場合、月の延べ人数は375人です。

月の延べ人数375人×89単位=33375×10円=333,750円/月×12ヶ月=4,005,000円/年

約400万円が一年間の加算となります。

記録は直近5年間は保存ですので、400万円×5年=2,000万円の加算となります!

もし人員配置の6:1だけしか考えていない事業所は2,000万円の返戻となります。

たかが?890円かも知れませんが、されど890円になります。

人員配置が確保しているからと言って安易に加算を取りに行くと痛い目にあうかもしれません。

では、6:1の人員配置意外の「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」ですが、ひな形を用意しました。

システムハウス築では記録は年4回作成することにしています。

時期は春夏秋冬のイメージで、4月~6月を春、7月~9月を夏、10月~12月を秋、1月~3月を冬としています。

年間400万円÷記録作成年4枚=100万円!/枚

そうです!この記録には1枚100万円の価値があるのです。

ただ記録を残すことだけでは実地指導を乗り切れるほど甘くはありません。

システムハウス築がご用意している記録は各都道府県が3年に1回提出している工賃向上計画とリンクしています。

そして項目にそって入力していくだけですので、従業員さん同士で何を協議しないといけないかが一目瞭然ですので、ある意味簡単です。

より確実に400万円をゲットしてください。

危機感を感じず作成していないと事業所の指定取り消しもありえます。。。。

研修の資料としてもお使いになれますので、処遇改善加算を取得している事業所にとっても嬉しい資料となっています。

ダウンロードページにてダウンロードしてください^^

ダウンロード等

工賃の計算方法は2019年版の事業者ハンドブックの指定基準編P616、P617に記載しています。

事業者ハンドブックが無い事業所様は下記のリンク(厚生労働省)にて計算方法が説明されています。

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17885/270904.pdf

↑2P~

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

障がい者福祉サービス支援日誌システム

 

 

 

2020年5月23日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

しかし緊急事態宣言は全国ではなく、東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県が対象になりました。

厚生労働省から東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県を対象とした、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。

しかし、申請方法や報告等による方法や在宅支援への許可は、各市区町村の判断に委ねられる中途半端な制度にもなっています。

例えば、事業所が大阪市で指定を受けている場合、利用者の大半が大阪市の方で大阪市の利用者は、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービスの申請や報告の提出は不要ですが、東大阪市は申請は自由、月に1回の報告の提出は必要。大東市は電話等による福祉課への相談を行い、認められた場合は申請可能、毎日報告書の作成が必要、富田林市は新型コロナウイルスへの在宅は認めない!など市区町村によって見解がバラバラです。  緊急事態宣言を受け、感染拡大防止のため事業所が思い切って閉所したくても市区町村によって在宅支援を認める、認めないでは閉所できず感染防止に努めることができません。

障害福祉課の皆さん!ぜひ足並みを揃えてください!

システムをご利用のお客様より「報告書」の記載方法と週に1回の評価の方法を教えてください。というリクエストがありましたのでアップします。参考にしてください。

エクセルアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書

赤い文字が記載例です。必要な場合はアレンジしてください。

 

ワードアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅での評価チェックリスト

↓参考資料

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/kyouzai/19_checklist.html

 

コロナに伴う在宅支援以前に存在する在宅支援に関する参考資料↓

http://www.rehab.go.jp/info/file/workinghandbook.pdf

 

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(2月20日付厚生労働省事務連絡関係)

事務連絡(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について)(PDF形式, 138.14KB)

【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(PDF形式, 119.90KB)

 

【まさかの落とし穴】

共同生活援助(グループホーム)を利用している利用者さんで共同生活援助の日中支援加算で請求した場合は重複エラーになります。

もちろん共同生活援助の日中支援が強いので就Bの在宅は引くしかありません。

事業所間の話し合いにより按分も認められています。

↓6Pを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf

一刻一刻と厚生労働省や市区町村の対応が変わってきています。

臨機応変に対応しないと生き残っていけません。

以上で新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法を終わります。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

就労継続支援提供実績記録票は必要?○○○として使えば一石二鳥

役立つ情報の一つとして今日は「就労継続支援提供実績記録票」のお話をしたいと思います。

まず、就労継続支援提供実績記録票をご覧ください。

ちゃんと見たい方は下記よりダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html

居宅介護などたくさんの障害福祉サービスの実績提供記録票が見れます。

それでは、なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?

実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!

一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!

【利用者さんに確認してもらう】

私の中で理由は3つあります。

 

続きはユーザー専用ページへ

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2019年9月14日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

共生型通所介護のあまり情報がない。。。。

当事業所は障害福祉サービス生活介護事業を行っています。

今年の平成31年4月1日より共生型通所介護として、介護保険と障害福祉サービスの併用の事業をおこなっています。

ピンとこないかも知れませんが、介護保険と障害福祉サービスを受けている利用者さんが同じ部屋、同じテーブル、同じスタッフなど共有してサービスを受けることができる制度です。

うちの市では当事業所が「初」だそうで非常に光栄なんですが情報が少なすぎます。

介護保険の担当の人に聞いても情報がイマイチ集めれていない様子。

唯一出てきたのが下記の情報です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf

これは厚生労働省の会議の議事録で、これ以降の共生型の情報が出てるのかも不明です。

ネットで検索するとチョコチョコと出てきますが、どれが最新か分かりません。

 

本屋さんで探しても情報は得れずじまい。

 

こんなにも素晴らしい?制度なのにもったいないなぁと思います。

 

当事業所は生活介護(障害福祉サービス)で内職をして工賃を稼いでいます。共生型にすることで通所介護(介護保険サービス)の利用者さんも工賃を稼げるという斬新な取り組みもできます。

 

高齢者がデイサービスでお金を頂けるという仕組みです。

高齢者はカラオケやお風呂などレクリエーション、介護を充実した事業所も必要ですが、高齢者がデイサービスでお金を稼ぐという事業所もなかなか面白いと思います。

※ちなみにお金を稼ぐではなく「有償ボランティア」として運営規定に盛り込みました。←指導・指定課のアドバイスです。

 

新しい制度なので情報やガイドラインがないんでしょうね。。。

 

共生型通所介護がどんどん増えたら利用者さんが笑顔になれるような気がする制度のご紹介でした。

 

第一号としてどんどん面白い取り組みをしていきますよ^^

訪問支援特別加算の訪問記録の書き方と考え方

皆さんこんにちは!

早いものでもう3月に入り請求業務の期間に入ってしまいました。

ふー頑張ろう!

さて、契約会員の事業所様にはいち早くアナウンスさせていただきましたが、訪問時特別加算について気をつける点をあげています。

もしこれを知らないと。。。。恐ろしいですよ~。

今後完成する会員ページではこのような解説も入れていきます。

 

少しだけどうぞ^^

支援日誌システムKIZDUKIの「訪問」の定義は訪問支援特別加算で請求する場合のみ選択します。

プルダウンメニューで「〇」を選択してください。

これで訪問の入力は終了です。簡単ですね。

 

【訪問支援特別加算とは】

就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行った場合に1月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間は5開所日です。5利用予定日ではありません。ややこしいですね。

 

赤い文字であるように事前に同意を経るには、あらかじめ〇〇〇〇に入れておいてください。

 

そして、記録上必要な項目は。。。。。。

 

という感じで私からの文章がLINEかメールで届きます。

〇〇〇の中身は気になりますよね^^

 

答えは個別支援計画です!

会員ページお楽しみに♪

 

2019年3月3日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築