訪問支援特別加算の訪問記録の書き方と考え方

皆さんこんにちは!

早いものでもう3月に入り請求業務の期間に入ってしまいました。

ふー頑張ろう!

さて、契約会員の事業所様にはいち早くアナウンスさせていただきましたが、訪問時特別加算について気をつける点をあげています。

もしこれを知らないと。。。。恐ろしいですよ~。

今後完成する会員ページではこのような解説も入れていきます。

 

少しだけどうぞ^^

支援日誌システムKIZDUKIの「訪問」の定義は訪問支援特別加算で請求する場合のみ選択します。

プルダウンメニューで「〇」を選択してください。

これで訪問の入力は終了です。簡単ですね。

 

【訪問支援特別加算とは】

就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行った場合に1月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間は5開所日です。5利用予定日ではありません。ややこしいですね。

 

赤い文字であるように事前に同意を経るには、あらかじめ〇〇〇〇に入れておいてください。

 

そして、記録上必要な項目は。。。。。。

 

という感じで私からの文章がLINEかメールで届きます。

〇〇〇の中身は気になりますよね^^

 

答えは個別支援計画です!

会員ページお楽しみに♪

 

2019年3月3日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築