新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

しかし緊急事態宣言は全国ではなく、東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県が対象になりました。

厚生労働省から東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県を対象とした、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。

しかし、申請方法や報告等による方法や在宅支援への許可は、各市区町村の判断に委ねられる中途半端な制度にもなっています。

例えば、事業所が大阪市で指定を受けている場合、利用者の大半が大阪市の方で大阪市の利用者は、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービスの申請や報告の提出は不要ですが、東大阪市は申請は自由、月に1回の報告の提出は必要。大東市は電話等による福祉課への相談を行い、認められた場合は申請可能、毎日報告書の作成が必要、富田林市は新型コロナウイルスへの在宅は認めない!など市区町村によって見解がバラバラです。  緊急事態宣言を受け、感染拡大防止のため事業所が思い切って閉所したくても市区町村によって在宅支援を認める、認めないでは閉所できず感染防止に努めることができません。

障害福祉課の皆さん!ぜひ足並みを揃えてください!

システムをご利用のお客様より「報告書」の記載方法と週に1回の評価の方法を教えてください。というリクエストがありましたのでアップします。参考にしてください。

エクセルアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書

赤い文字が記載例です。必要な場合はアレンジしてください。

 

ワードアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅での評価チェックリスト

↓参考資料

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/kyouzai/19_checklist.html

 

コロナに伴う在宅支援以前に存在する在宅支援に関する参考資料↓

http://www.rehab.go.jp/info/file/workinghandbook.pdf

 

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(2月20日付厚生労働省事務連絡関係)

事務連絡(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について)(PDF形式, 138.14KB)

【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(PDF形式, 119.90KB)

 

【まさかの落とし穴】

共同生活援助(グループホーム)を利用している利用者さんで共同生活援助の日中支援加算で請求した場合は重複エラーになります。

もちろん共同生活援助の日中支援が強いので就Bの在宅は引くしかありません。

事業所間の話し合いにより按分も認められています。

↓6Pを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf

一刻一刻と厚生労働省や市区町村の対応が変わってきています。

臨機応変に対応しないと生き残っていけません。

以上で新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法を終わります。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

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