サービス提供記録電子媒体利用者確認票ってなんだ?
弊社のようなシステムまたは市販ソフト、自社でオリジナルで管理してるなど、日誌の管理をパソコン内(クラウドも含む)で行っている事業者様は電子媒体(電磁的記録)での管理が認められています。
ただし、日々の日誌など電磁的記録を必ず利用者さんに確認していただく必要があるため別紙にて利用者から「確認ました」の印もしくは署名が必要となります。
ダウンロードの前に下記をご確認ください!
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていることが重要です。
(ア) 故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
(イ) 作成の責任の所在を明確にすること。
作成の責任や電磁的記録での管理の意向、同意は重要事項説明に盛り込む、もしくは別紙にて通達していきましょう。
紙での管理(紙媒体)を利用者に要求された場合は紙での管理を行いましょう。
電子媒体での管理であっても利用者による紙での確認要求があった場合は印刷して確認してもらいましょう。
毎日の確認は大変なので、私の事業所は利用者に3日に1回、1週間2回確認していただいています。
下記↓は厚生労働省で電子保存の注意が掲載されています。
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要
なんだかとても大変なように思えますが紙を大量に印刷し、経費を使い、大幅なスペースをとってファイルを書庫で管理するのに比べてどちらが良いか判断してください。
それらを踏まえ、さっそく下記より弊社オリジナルの確認票をダウンロードしてみてください。
わかりやすい記載例も載っていますので是非ご活用ください^^
【免責事項】
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
以上でサービス提供記録電子媒体利用者確認票の説明は終わります。