ヒヤリ・ハット

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ヒヤリハットとは

事故に至らなかった場合でも事故になる恐れのあった事例についても記録をし、発生した事例に対する原因の解明及び再発防止の対策を行ってください。事故のうち、管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課へ報告が必要なものについては、「事故報告様式」を提出してください。

 ・ワードアイコン11事故・ひやりはっと報告書 2019年3月26日更新

※事故報告について

対象となる事故について

事業者が行うサービスの提供中に発生した利用者等の事故(送迎等や事業所外での事故を含む。)及びサービス提供に関連して発生した事故(通所介護事業所等における宿泊サービス提供中の事故を含む。)となります。

管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課へ報告を行う事故の範囲について

  1. 利用者等の負傷(骨折、縫合等外科的な処置が必要な外傷等その他医療機関で受診を要したものに限る。ただし、軽度の打撲、擦傷等を除く。)、死亡事故その他人身事故が発生した場合
  2. 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症については集団感染等の状態になるおそれのあるものに限る。)が発生した場合
  3. 事業者の職員等の法令違反その他不祥事(利用者からの預かり金の横領、利用者の虐待、個人情報の漏洩等)で利用者等の処遇に影響がある場合
  4. 利用者等の行方不明、自殺等が発生した場合
  5. サービスの提供により、利用者等の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生する場合
  6. 上記の他、利用者等との紛争に発展する可能性がある場合その他報告が必要と認められる場合

事故に対する事業者の対応について

介護保険事業者の方は、次のような対応をとる必要がありますので、ご理解ください。

  1. 未然に事故の発生を防止するための事故防止対策の策定
  2. 事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び従事者への周知
  3. 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策の策定

 

・ハインリッヒの法則

【参考URL】https://resilient-medical.com/incident/heinrichs-law

 

・厚生労働省のヒヤリハット事例

※介護分野は少ないです。

【参考URL】http://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.htm