就労継続支援提供実績記録票を出勤簿として使えば一石二鳥

役立つ情報の一つとして今日は「就労継続支援提供実績記録票」のお話をしたいと思います。

まず、就労継続支援提供実績記録票をご覧ください。

ちゃんと見たい方は下記よりダウンロードしてください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html

 

 

居宅介護などたくさんの障害福祉サービスの実績提供記録票が見れますよ。

それでは、なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?

実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!

一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!

【利用者さんに確認してもらう】

私の中で理由は3つあります。

①利用者さんが来た日、時間、サービスの加算の内容などを確認してもらう。

「当事業所は不正請求していませんよ」と明朗かつクリーンな運営をアピールします。

②できるだけ毎日出勤簿のように活用すれば、利用者の勘違などのトラブル、クレームを防ぐことができます。本人さんだけではなく家族の方からの確認にも迅速に対応できるようにしておきましょう。

③指導・監査で求められます。ただし、必ずしも就労継続支援提供実績記録票が必要ではありません!就労継続支援提供実績記録票の代わりに違うもので代用できれば問題ありません。

しかし、代用できるものに不備があると指導の対象になりますので気を付けてください。

 

弊社の支援日誌のシステムで日々の日誌が↓あります。

毎日、上記の画像のように支援日誌を印刷してファイルで保管し利用者さんからの確認印をもらえれば就労継続支援提供実績記録票が必要ではありません!

 

ただし、支援日誌を印刷してファイルで保管するとファイルの量が多くなり管理スペースの確保など管理が大変です。

例えば利用者さんが20人×年間200日ぐらいだとして年間4000枚×5年間=20000枚の紙が必要で、20(冊(人)×5年=100冊のファイルも必要です。

紙の資源の無駄と思う事業所様もおられると思います。

電子媒体(紙を出さない)も推奨されており、弊社のシステムでは電子媒体の管理も行えます。

実地指導もクリアしております。

日々の日誌を電子媒体で管理する場合は弊社オリジナル就労継続支援提供実績記録票をご活用ください。

エクセルアイコンサービス提供記録確認票←ダウンロードできます。

※↑クリックすると大きくなります。

①サービス提供月を記入してください。

②受給者証番号を記入してください。

③利用者名を記入してください。

④事業所番号を記入してください。

⑤受給者証に記載されている支給量を記入してください。

⑥事業所名を記入してください。

※↑クリックすると大きくなります。

日付と曜日を記入してください。事業所が営業していない閉所日、欠席している日は、日付と曜日は飛ばして詰めてください。

ただし欠席加算を取得する場合は日付と曜日を入れて「サービス提供の状況」に「欠席」を記入してください。

欠席届

開始時間と終了時間は時間を記入してください。

送迎の往・復は請求する数字を記入してください。だいたいは「1」だと思います。

訪問支援特別加算は時間を記入してください。

訪問

食事提供加算は食事を提供した場合は「1」を記入してください。

医療連携体制加算、体験利用加算、施設外支援は加算状況の数字を記入してください。

利用者確認印は印鑑でも署名(感じ、ひらがな)でもかまいません。

支援日誌システムの記録内容を利用者に見せることをしない場合は「特記事項」に毎日じゃなくてもかまいませんので、支援記録を記入してください。

送迎加算、訪問支援特別加算、食事加算、医療連携体制加算、体験利用加算、施設外支援の合計数を入力してください。

 

以前は下記↓のサービス提供記録電子媒体確認票で行っていましたが、

エクセルアイコンサービス提供記録電子媒体確認票

これを使って頂いてもかまいませんが、厚生労働省が推奨している(運営指導課が喜ぶ)様式を使う方が良いと思いましたので弊社もエクセルアイコンサービス提供記録確認票を推奨します。

実はもっとオススメするのが一石三鳥の様式があります。

エクセルアイコン支援提供記録確認票下書←ダウンロードできます

 

日誌の下書の用紙があります。

その用紙に利用者さんの確認印もありますので、あえて下書の用紙を毎日利用者さんに確認してもらうことで一石三鳥にもなります!とてもオススメです!

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

以上でサービス提供記録電子媒体利用者確認票の説明は終わります。