ようこそ!契約までの流れとその後の流れの解説へ
≪前回までのあらすじ≫
契約するまでの準備も契約してからの流れも分からない!
そんなあなたにシステム太郎がフローズを使って一つずつ解説する。
※クリックして大きくしてください!
契約書関係フロー図←PDFでダウンロードして印刷できます!
ビューン!
更新が早いな!汗
どうもシステム太郎です!
リクエストにお応えして更新を早くしております!!
イエイ!
さて、何回も下記の図を貼り付けています!
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この流れは一生続きます!
頭に叩き込んでください!とは言いません(笑)
体に叩き込んできます!勝手に^^
大丈夫です!
ゆっくりボチボチいきましょう♪
では、契約書関係フロー図をダウンロードして印刷してください!
※クリック!
フロー図を見ながら直接フロー図にメモをカキカキしてください!
受け入れから契約、契約後の流れを簡単に説明します。
大丈夫です。後ほどもっと掘り下げて解説しますので^^
【相談受付表】
まず利用者さんは相談に来ます!
この時は本当に「初めまして」の状態です。
【重要事項説明書】
「契約前」に行われるものが重要事項の説明です。
契約を締結するか否かを判断する為のものであるです。
契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生します。
この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまです。
このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をします。
【利用に至らなかった相談記録】
相談を受けた後、重要事項説明書の説明を受けた後に、利用に至らなかった場合は別ファイルで管理します。
【契約書】
相談され、体験され、重要事項説明書を説明した後に!!納得してもらってから契約します。
【個人情報使用同意書】
個別支援計画書などの作成で行うケース会議(サービス担当者会議)で利用者またはその家族の情報がバンバン飛び交います。
事業者は,他の事業者に対して利用者又はその家族に関する情報を提供する際は,あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならないこととなっています。
【障害者手帳or診断書】
基本的に変化がない情報の障害者手帳や断書を保管します。
【受給者証(写)】
契約を開始した日を記入し、すべてのページをコピーして保管します。
【契約内容報告書(写)】
契約を開始した日を契約内容報告書に記入して最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課に提出します。
————————–契約終了————————-
【受給者証(写)】
契約を開始した日を記入し、すべてのページをコピーして保管します。
【契約内容報告書(写)】
契約終了した日を契約内容報告書に記入して最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課に提出します。
【契約終了理由書】
就労、就A、就労移行、入院、死亡など様々な理由で退所しますので、退所理由を記録で残してください。
—————-退所理由が就労の場合—————
【就労定着促進のための記録】
退所理由が就労の場合は就労後、最低6か月間は定着促進のために会社、当人と話し合いをするなど事業所として定着に努める必要があります。
と、まぁサクッと簡単に説明させていただきました!
次回は、【相談受付表】から順に深く掘り下げて説明させていただきます。
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。