ようこそ!欠席届へ
支援日誌システムKIZDUKIの「欠席届」の定義は欠席時対応加算で請求する場合のみ選択します。
プルダウンメニューから「〇」を選択してください。
これで欠席届の入力は終了です。簡単ですね。
【欠席時対応加算とは】
欠席時対応加算の請求要件 は「指定生活介護等(他の日中活動サービスも 同様)を利用する利用者が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に加算できます。
※生活介護→就労継続支援B型に準用
「急病等」と「連絡の調整」がポイントです。
「あくまでも利用を予定している」ということが前提ですので注意してください。
事業所の都合で休んでもらう場合は欠席時対応加算は取れませんので注意してください。
【欠席時対応加算のルールを知る】
月に4回まで加算が請求できます。
連絡を受けて当日を含む2日後まで加算をつけることができます。
例1)4月10日(月)に「風邪引いたので明後日まで休みます。」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。
例2)4月10日(月)に「風邪引いたので1週間休みます」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。13日(木)、14日(金)は取れません。
例3)4月10日(月)に「風邪引いたので今日休みます。、4月11日(火)に「風邪引いたので今日休みます。」、4月12日(水)に「風邪引いたので今日休みます。」、4月13日(木)に「風邪引いたので今日休みます。」と毎日連絡があった場合、結果的には4日観連続して欠席時対応加算が取れます。
例4)4月10日(月)、11日(火)はもともと休みの予定で4月10日(月)に「インフルエンザにかかってしまい、4月12日(水)休みます」は前々日までなので欠席時対応加算の請求は可能です。
【欠席時対応加算の算定条件を満たしているか記録する】
特記事項で必ず記録する項目があります。
※連絡手段は電話等を想定しています。直接の面会や訪問は要しません。
連絡者:
連絡日時間:
対応した従業者:
欠席理由(状態):
欠席者の通院後の報告等:
次回の通所(利用)予定日:
欠席時対応加算適応日:
例)
連絡者:山田 太郎(本人)
連絡日時間:2019年4月10日(月)8:30
対応した従業者:難波 次郎
欠席理由(状態):38度以上の高熱で咳も昨晩から出て全体の関節が痛い
欠席者の通院後の報告等:インフルエンザとの診断を受けた
次回の通所(利用)予定日:2019年4月18日(月)
欠席時対応加算適応日:2019年4月10日(月)、11日(火)、12日(水)
欠席時対応の記録はこの特記事項でOKです。
印刷>特記事項一覧表(個人)をクリックします。
※文章が全部同じですみません。。。。。
これにより欠席時対応加算のファイルを作らなくても良くなりました♪
とても便利です。
以上で「欠席届」の説明は終わりです。
ありがとうございました。