命取りにならないための工賃の計算方法2019年度現在

本日は2019年4月10日です。

2018年度(平成30年度)が10日前に終了しました。

就労継続支援B型を運営していく上で大切な「平均工賃月額区分」の見直しを行う必要があります。

内職など事業所などで行う生産活動の「収入」から利用者に工賃を支払います。

計算方法は総支払金額÷延べ人数=平均工賃月額が算出されます。

事業所ハンドブック報酬編2018年度の515ページに計算方法が書いています。

※画像をクリックすると大きくなります。

ちょっとややこしいんですが、月の途中で利用を開始、終了した利用者は当該月のみ計算(延べ人数、支払った工賃)に入れません。

例)

Aさん2018年4月10日利用開始の場合は、2018年5月から2019年3月まで計算します。

Bさん2018年5月2日利用開始から2019年2月7日で利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。

Cさん2018年6月1日からの利用開始で1日スタートから2019年2月1日に利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。

※Cさんの例は私の管轄の市の指導担当者に確認した答えです。万が一間違っている場合もありますので、必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

それと、自分のところの就労継続支援B型以外で同じ月に就労移行、就労継続支援A型、生活介護等の日中系サービスを複数利用している利用者は計算から除外してください。

また、重度支援者体制加算(Ⅰ)を算定している場合は平均工賃月額に二千円を加えることができます!!!

ここで注意してほしいのが内職屋さんの収入で3月分が1ケ月遅れで4月末に支払われる場合は、変更届けの申請が間に合いません。できるだけリアルな数字を算出してほしいのは山々なのですが変更の期日までに間に合わないと。。。。その辺りは管轄に指定担当や指導担当者に相談してください。何を隠そう私の市では融通聞いてくれました^^ヤッター!

私の管轄の市の指導担当者に確認した答えです。万が一間違っている場合もありますので、必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

1 平均工賃月額が4万5千円以上

2 平均工賃月額が3万円以上4万5千円未満

3 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満

4 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満

5 平均工賃月額が1万円以上2万円未満

6 平均工賃月額が5千円以上1万円未満

7 平均工賃月額が5千円未満

8 なし(経過措置対象)

上記の区分で、変更がある場合4月15日までに郵送にて変更申請してください。

必要な様式等は最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認してください。

以上で「命取りにならないための工賃の計算方法2019年度現在」の説明を終わります。

有難うございました。