日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について

 1)日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

 2)対象サービス種類

 3)例外もあります!

 4)利用日数の特例を受けるメリット!

 5)利用日数の管理について

 6)その他

 7)利用日数の特例を超える?激アツな情報!

 8)各種関係様式無料ダウンロード

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用でご覧になられます。

 

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【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。

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こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

2019年3月13日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築