日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

 対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日です。

 

利用日数の特例を受けるメリット!

当事業所は必ず毎年更新の申請をしています!

8月はお盆休み、12月、1月はお正月休みなど事業所自体でマイナス8日以上休んでいると、本来は8月は23日なのにお盆休みなどで開所が20日だと3日余っちゃうんです(涙)それは「もったいない!」ということで、利用日数の特例を申請しておくことで、祝日のない6月を23日から26日に増やして8月を23日から20日に減らすという措置を取り年間の269日になるようにするということで事業所も利用者もハッピーなのです^^

うちの事業所は月曜日から土曜日の週6日なので利用日数の特例は熱い制度なんです。

ちなみに利用日数の特例は年度の途中でも申請できます。

 

【利用日数の管理について】

 利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
 提出の方法等については、各援護の実施者に問い合わせてください。

 

【管理票様式】

① サービス提供月を記入

② うるう年なら270日です。

③ 各月のサービス提供日数を記入

④ ③の合計数

利用日数管理票を各援護の実施者(役所など)に提出してください。

 

【その他】

 上記の例外に該当しない場合でも、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、援護の実施者が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができます。

 この場合の取扱いについては、各援護の実施者に問い合わせてください。

 

とても便利な体制ですので是非、取っておくことをオススメします。

 

【厚生労働省通知】

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日障障発0928001号)(別ウインドウで開く)

 

利用日数の特例を超える?激アツな情報!

利用日数の特例以上に熱いのが一ヶ月27日通所できるように受給者証に「27日/月」と打っています。

原則の日数は当該月のマイナス8日の縛りがなく週に6日は100パーセント通所できるので劇アツです!

セルフプランの人は市役所、区役所などで相談、計画を立ててもらっているなら計画相談で変更の申請の相談をしてください!

※セルフプランとは……

 計画相談支援の一種であり、指定特定相談支援事業所に計画を作成してもらうのではなく、利用者本人や家族、支援者などが作成する計画のことです。
 相談支援事業者が作成する計画とは異なり、サービス等利用計画(本計画)の作成や支給決定後のモニタリングの実施は必要ありません。

 

ただし!事業所都合での新s寧はできません!すなわち金儲けのためだと27日/月の申請はできません!!

当たり前ですよね!

あくまでも利用者さんの都合、やむおえない事情がある場合のみです。

私の市では「原則の日数を超える支給決定が必要な理由書」というのを提出し、併せて計画相談に計画を立ててもらえれば申請できます。

※理由によっては通らない場合もあるでしょう。。。今のところ100パーセント通っています。今のところですが。。。。。

 

これが理由書です。ダウンロードしてみてください。

もしかしたら管轄の市や区都道府県などで指定の様式があるかもしれませんので確認してくださいね。

ワードアイコン原則の日数を超える支給決定が必要な理由書

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

以上で日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用の説明は終わります。