福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。

直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B

型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。

間接的な理由としては内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

さて、ここから本題です。

厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑

詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。

 

「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

全5区分からなる、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の方
の賃金改善を行うための加算です。

 

加算(Ⅰ)を取得すれば従業員さんにお金という形で還元できて職場定着の安定につながります!

加算(Ⅰ)の取得を目指しましょう!!!!

【計算方法】

障害福祉サービス等報酬総単位数(見込数)×サービス別加算率(1単位未満の端数四捨五入)×1単位の単価(算定結果
については1円未満の端数切捨て)

※実際の障害福祉サービス等報酬総単位数とは…..事業所で取得している加算も含めてください。

参照↓

障害福祉サービス費等の報酬算定構造

例)

就労継続支援B型 定員20名

現在の登録利用者数20名

20名が全員週5日来るとしましょう!(土日祝日除く)

平成31年4月の平日の開所日数は20日

20日×20人=延べ人数400人

例)極端な例ですが全員が同じ加算だとした場合↓

基本単位562単位+目標工賃達成指導員82単位+送迎往復42単位+福祉専門職員配置加算(Ⅲ)6単位+食事加算+30単位=1日722単位/人

400人×722単位(20人以下(7))=288,800単位

 

288,800単位×5.2パーセント=16461.6単位を四捨五入して→16462単位

※例えば就労継続支援B型の地域区分2だとして

16462単位×地域区分10.91円=179,600.4円を四捨五入して→179,600円

ということで4月は179,600円が支払われます!

 

年間で考えると利用者20人が毎日平日通所×平日開所日数開所日数269日=延べ人数5380人

延べ人数5380人×722単位=3884360単位

3884360単位×5.2パーセント=201986.7を四捨五入して→201987

201987×地域区分10.91円=2203678.1円を四捨五入して→2203678円

ということで年間では220万3678円が入金され対象の職種の従業員に還元します!

如何ですか!?単純な計算ですが年間で220万円以上の処遇改善加算が入ってきます!!

※もちろん対象の従業員さんに全額還元する必要があります!

 

就労継続支援B型などの対象の職種(従業員)は下記の通りです。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(注1)、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、 訪問支援員

注1 障害福祉サービス経験者とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事 業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大 学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了し た者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した 者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると 認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した 者をいう。

対象外は下記の通りです↓

管理者、サービス管理責任者、運転手、調理員、目標工賃達成指導員などです。

意外にも目標工賃達成指導員が処遇改善の対象の職種に入らないなんて。。。

 

ということで、処遇改善加算(Ⅰ)の魅力は分かっていただいたと思います!

じゃぁどうやって。。。。

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと職場環境等要件を満たせば加算(Ⅰ)を取得できます。

 

Q2.「キャリアパス要件」「職場環境等要件」とは?

A2.介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。
申請できる加算の区分は、どの要件を満たしているかによって異なります。

キャリアパス要件:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3種類の要件があります。
Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること。

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例↓

○ 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
○ 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
○ 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み

職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。


※ 介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、
雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。

Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?
A3.介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に
充てることを目的に創設された加算です。

<介護職員処遇改善加算Ⅱ~Ⅴを取得している場合>

「加算Ⅰ」を取得すると、加算Ⅱに比べ更に月額平均1万円相当、介護職員の方の賃金を上
げることができます。
◆加算Ⅰを取得するには、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件を全て充たす
ことが必要となります。
◆加算の申請には、介護職員処遇改善計画書と就業規則・給与規程などの必要書類を、
都道府県知事などへ届け出る必要があります。

<介護職員処遇改善加算をまだ取得していない場合>
加算の取得によって、これまでよりも介護職員の方への賃金を増やすことができます。
あなたの事業所が算定要件を満たしているかどうか確認してみてください。

支払の委託
詳しくは各自治体の担当部署にお問い合わせください。

 

【加算(Ⅰ)取得3点セット】

①キャリアパスⅠ、Ⅲ

エクセルアイコン「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み表

私の市では通過しました。これ1つでキャリアパスⅠ、Ⅲ を網羅しています。シンプルな様式だからこそ分かりやすいのです。

・就業規則

※↑3月末に公開予定

私の事業所担当のプロの社労士が作成した就業規則です。どうぞご活用ください。

 

②キャリアパスⅡ

・もう研修資料集めで悩まなくてOKの研修資料

※↑ただいま準備中

キャリアパスⅡでは「資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること」ですので、資料を自由にダウンロードしてご活用しファイルにて保管してください。

 

③職場環境等要件

「資質の向上」「職場環境・処遇の改善」「その他」

どれか各項目の中で1つでも取り組めるものを選択してください!

 

「資質の向上」

・ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支
援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研
修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対
するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担
を軽減するための代替職員確保を含む。)

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度
構築

・ キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障
害福祉サービス等事業者に限る。)

・ その他

 

「職場環境・処遇の改善」

・ 新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指
導担当者)制度等の導入


・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係
る研修受講等による雇用管理改善対策の充実


・ ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット
端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む。)による福祉・介
護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出
勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利
用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務
省力化


・ 福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト
等の介護機器等の導入


・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育
施設の整備


・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福
祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善


・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化


・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペー
ス等の整備


・ その他

 

「その他」

・ 障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見え
る化


・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人
事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)


・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフトの配慮


・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチ
ベーション向上


・ 非正規職員から正規職員への転換


・ 職員の増員による業務負担の軽減


・ その他

 

「資質の向上」「職場環境・処遇の改善」「その他」の中で必ず一つはできるはずです!!

 

私が用意した上記の3点セットで加算(Ⅰ)が取れます!

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

キャリアパスをもう少し詳しい資料を見つけました↓

参考:厚生労働省 キャリアパスガイドライン

【関連記事】

平成 31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知分)障害福祉

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 

2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

※8P、9P参照

新しい経済政策パッケージ

新しい処経済政策パッケージに基づく処遇改善について

【平成30年3月22日】↓

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない↓

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

【福祉・介護職員処遇改善加算の基本的な考え方】

厚生労働省の通知で案内していますので割愛します

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

※2P参照

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

以上で福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!の説明は終わります。