施設外支援・施設外就労個別支援計画

ようこそ!施設外支援・施設外就労個別支援計画へ

ダイビングをする棒人間のイラスト

 

 

施設外支援・施設外就労加算を行う際は必ず運営規定に位置付けられていることが大切です。

※ハンドブック指定基準編620ページ「ウ」参照。

 

「施設外支援」

職員の要否:

報酬算定の対象となる支援の要件:

①施設外支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規定に位置づけられていること。

②施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられて、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への意向が認められていること。

③利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について、聞き取ることにより、日報が作成されていること。

④施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。

 

本措置による報酬算定対象:施設外支援利用者

 

本体施設利用者の増員:不可

 

施設外でのサービス提供期間:

年間180日限定(特例の場合、当該期限を超えて提供することも可能)

 

「施設外就労」

職員の要否:要

報酬算定の対象となる支援の要件:

①施設外就労を行うユニットについては、当該施設外就労を行う日の1ユニットあたりの利用者に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置する。事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要される人数(常勤換算方法による。)の職員を配置すること。

②施設外就労の提供が当該施設の運営規定に位置づけられていること。

③施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への意向に資すると認められること。

④緊急時の対応ができること。

⑤施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。

⑥施設外就労により就労している利用者につては、月の利用日数のうち最低2日は、施設外就労秋又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

 

本措置による報酬算定対象:本体施設利用者の増員分(施設外就労利用者の同数以内)

 

本体施設利用者の増員:可

 

施設外でのサービス提供期間:無

 

その他、特例や細かなルールなどがありますので事業所ハンドブック「指定基準編」の618ページから624ページ参照。

シンプルな人間関係のイラスト(棒人間)

【施設外就労の開き方】

※施設外支援も同じです。

「新規」ボタンをクリックしてください。

 

エクセルで施設外就労(施設外支援)が出てきますので選択して開きます。

 エクセルアイコン13施設外就労個別支援計画 2019年4月20日更新

 ・エクセルアイコン13施設外支援個別支援計画 2019年4月20日更新

 

【作成日】

 

 

作成日は適応日です。

施設外就労・支援が開始する以前の日で設定しましょう!

 

【交付日】

交付日は1週間以内もしくは通所初日に行ってください。

 

【同意日】

基本的に交付日と同意日は同じが理想です。

無理なら1週間以内に署名、押印お願いします。

署名は直筆、印鑑でお願いします。

 

【次回作成予定日】

施設外就労は月に2回の見直し

施設外支援は1週間に1回の見直し

 

 

 

まだ途中です。。。

以上で施設外支援・施設外就労個別支援計画の説明を終わります。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。