就労継続支援提供実績記録票は必要?○○○として使えば一石二鳥

役立つ情報の一つとして今日は「就労継続支援提供実績記録票」のお話をしたいと思います。

まず、就労継続支援提供実績記録票をご覧ください。

ちゃんと見たい方は下記よりダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html

居宅介護などたくさんの障害福祉サービスの実績提供記録票が見れます。

それでは、なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?

実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!

一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!

【利用者さんに確認してもらう】

私の中で理由は3つあります。

 

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2019年9月14日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

共生型通所介護のあまり情報がない。。。。

当事業所は障害福祉サービス生活介護事業を行っています。

今年の平成31年4月1日より共生型通所介護として、介護保険と障害福祉サービスの併用の事業をおこなっています。

ピンとこないかも知れませんが、介護保険と障害福祉サービスを受けている利用者さんが同じ部屋、同じテーブル、同じスタッフなど共有してサービスを受けることができる制度です。

うちの市では当事業所が「初」だそうで非常に光栄なんですが情報が少なすぎます。

介護保険の担当の人に聞いても情報がイマイチ集めれていない様子。

唯一出てきたのが下記の情報です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf

これは厚生労働省の会議の議事録で、これ以降の共生型の情報が出てるのかも不明です。

ネットで検索するとチョコチョコと出てきますが、どれが最新か分かりません。

 

本屋さんで探しても情報は得れずじまい。

 

こんなにも素晴らしい?制度なのにもったいないなぁと思います。

 

当事業所は生活介護(障害福祉サービス)で内職をして工賃を稼いでいます。共生型にすることで通所介護(介護保険サービス)の利用者さんも工賃を稼げるという斬新な取り組みもできます。

 

高齢者がデイサービスでお金を頂けるという仕組みです。

高齢者はカラオケやお風呂などレクリエーション、介護を充実した事業所も必要ですが、高齢者がデイサービスでお金を稼ぐという事業所もなかなか面白いと思います。

※ちなみにお金を稼ぐではなく「有償ボランティア」として運営規定に盛り込みました。←指導・指定課のアドバイスです。

 

新しい制度なので情報やガイドラインがないんでしょうね。。。

 

共生型通所介護がどんどん増えたら利用者さんが笑顔になれるような気がする制度のご紹介でした。

 

第一号としてどんどん面白い取り組みをしていきますよ^^

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。について

①なぜ在宅利用が可能(必要)になったのか

②在宅利用の精度の役割

③在宅利用ができる条件

④事業所としての受け入れ準備

⑤在宅利用における個別支援計画のあり方

⑥在宅で訓練する力の指標(例)

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

https://shougaishafukushi.com/user/

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^


就労継続支援Bに限らず日中活動系の障害福祉サービスは基本的に「通所」で在宅に居ながら就労継続支援B型のサービスを受けれるなんて一切頭に無かったと思います。

事業所があって、送迎車があって。。。。などなど通所して頂くスタイルですので。。。あれ?そう思っていたのは私だけでしょうか?笑

そんな中、下記のサイトをご覧ください↓↓

http://www.○○○○△△△△■■■

このハンドブックは就労継続支援B型だけではな就労移行支援等にも準用します。

全てを網羅しているこのハンドブックはとても優秀で分かりやすくなっています。

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について

 1)日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

 2)対象サービス種類

 3)例外もあります!

 4)利用日数の特例を受けるメリット!

 5)利用日数の管理について

 6)その他

 7)利用日数の特例を超える?激アツな情報!

 8)各種関係様式無料ダウンロード

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

2019年3月13日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平素より格別のお引き立てありがとうございます。システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・平成31年度処遇改善加算について

①「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

➁福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

③対象の職種(従業員)※ここに答えがあります!

④キャリアパス要件」「職場環境等要件」

⑤Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?

⑥加算(Ⅰ)取得3点セット

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

さて、この度「目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

━━━━━ここから━━━━━

福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。

直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。

間接的な理由として内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

さて、ここから本題です。

厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について↓

たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑

詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月11,000円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

ユーザー専用ページ開設のお知らせ

先ほどユーザー専用ページをシステム契約者様のみ公開しました。

システム契約者様にはメールやLINEにてパスワードを本日お知らせしていきます。

 

なんか変なタイトルばかりですみません笑

頑張ります^^

 

2019年3月8日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

訪問支援特別加算の訪問記録の書き方と考え方

皆さんこんにちは!

早いものでもう3月に入り請求業務の期間に入ってしまいました。

ふー頑張ろう!

さて、契約会員の事業所様にはいち早くアナウンスさせていただきましたが、訪問時特別加算について気をつける点をあげています。

もしこれを知らないと。。。。恐ろしいですよ~。

今後完成する会員ページではこのような解説も入れていきます。

 

少しだけどうぞ^^

支援日誌システムKIZDUKIの「訪問」の定義は訪問支援特別加算で請求する場合のみ選択します。

プルダウンメニューで「〇」を選択してください。

これで訪問の入力は終了です。簡単ですね。

 

【訪問支援特別加算とは】

就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行った場合に1月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間は5開所日です。5利用予定日ではありません。ややこしいですね。

 

赤い文字であるように事前に同意を経るには、あらかじめ〇〇〇〇に入れておいてください。

 

そして、記録上必要な項目は。。。。。。

 

という感じで私からの文章がLINEかメールで届きます。

〇〇〇の中身は気になりますよね^^

 

答えは個別支援計画です!

会員ページお楽しみに♪

 

2019年3月3日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

システムの使い方マニュアル

システムの使い方マニュアルでは使い方だけではなくシステムの高い方を知ることで自然と制度の勉強、知識が身に付きます。

例えば下記の図を見るとこんな感じで説明や例文も用意しております。

ぜひご活用くださいませ。

 

どうぞ覗いて見てください!

 

 

はじめに

ようこそ!はじめにへ

ご使用にあたって入力していただく項目をお伝えします。

※画像が小さいのでクリックして大きく表示し、ご確認ください。

1.事業所名を登録する

マスター保守>事業所マスターをクリックしてください。

赤いレ点を必須です。

・コードが「0」になっているので「1」を入力してください。

・事業所名を入力してください。

※最低限の入力は以上です。

・事業所形態、事業所番号、指定日、主たる従たるの項目は無記入でも利用できます。

 

保存のボタンはありません。

右上の×ボタンで自動保存されます。

 

 

2.職員名を登録する

マスター保守>職員マスターをクリックしてください。

赤いレ点を必須です。

・コードが「0」になっているので「1」を入力してください。

・氏名を入力してください。

赤いレ点であるように追加する度に数字を入力して行を増やしてください。

※最低限の入力は以上です。

・雇用開始日、雇用終了日、氏名フリガナ、性別、郵便番号、居住地、居住地フリガナ、電話番号、FAX、メールの項目は無記入でも利用できます。

保存のボタンはありません。

右上の×ボタンで自動保存されます。

 

以上、最低限の入力のみでご使用可能です^^

そろそろ公開ができそうです

ユーザー専用ページ大変長らくお待ちして頂いております。

もう少し!どうぞ今しばらくお待ちくだしませ(^^)/

2019年2月17日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築