ようこそ!就労継続支援B型個別支援計画へ
思い、願いを形にするために計画を立てようじゃないか!
利用者さんはこの広い広大な地球で支援者と出会いました。
人生、命を預けて、託して支援者と共に夢に向かって未来に向かって歩んでいきます!
大げさかもしれませんが事実です。
高校卒業したての利用者さんが、うちの事業所を、人生の門出に選んでいただいたときは感動で涙しました!
家族より多くの時を過ごします!
そらアツくなりますよ!
【就労継続支援B型個別支援計画の開き方】
「新規」ボタンをクリックしてください。
就労継続支援B型個別支援計画を選択し、作成日、計画種別で支援計画を選択してください。
「はい」をクリックします。
・就労継続支援B型個別支援計画書 2019年3月26日更新
↑ここからダウンロードできます。
【作成日】
とても重要です。
ある意味では交付日よりも作成日の方が重要です。
システムハウス築として、作成日は「設定日」としてください。
「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編 2018年」の73Pを参照してください。
「少なくとも6月(6か月)に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて、就労継続支援B型計画の変更を行うものとする。」とあります。
この6月(6か月)の期間はどういうことなのでしょうか。
複数の管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課に問い合わせてみました。
A市
2019年4月1日利用開始作成
2019年9月30日までに作成、交付、同意。10月1日より未作成減算適応。
2019年4月10日利用開始作成
2019年10月9日までに作成、交付、同意。10月10日より未作成減算適応。
B市
2019年4月1日利用開始作成
2019年9月30日までに作成。交付は後ほどでもOK。10月1日より未作成減算適応。
2019年4月10日利用開始作成
2019年9月30日までに作成。交付は後ほどでもOK。10月1日より未作成減算適応。
※4月の日付に関わらず利用開始作成したら4月も1か月とみなすそうです。
C県
2019年4月1日利用開始作成
2019年9月30日までに作成。交付は後ほどでもOK。10月1日より未作成減算適応。
2019年4月10日利用開始作成
2019年9月30日までに作成。交付は後ほどでもOK。10月1日より未作成減算適応。
※4月の日付に関わらず利用開始作成したら4月も1か月とみなすそうです。
※B市と同じ考えですね。
D県
2019年4月1日利用開始作成
2019年10月31日までに作成。交付は後ほどでもOK。11月1日より未作成減算適応。
2019年4月10日利用開始作成
2019年10月31日までに作成。交付は後ほどでもOK。11月1日より未作成減算適応。
※4月の日付に関わらず利用開始作成したら4月も1か月とみなすそうです。
ほんとバラバラです。
基準省令の文章がややこしいのか、見解がバラバラです。
民法138条を調べたりもしましたが、民法と障害者総合支援法がリンクしているか問い合わせしても不明でした。
【個別支援計画の未作成減算対策早見表】
どんな見解でも確実に減算しない、システムハウス築の独自のルールを作りました。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
↑上記の対象の月をクリックしてください。
例えば新規利用者さんの場合が3月10日だった場合
【作成日】
必ず3月10日までに、①アセスメント、②ケース会議を行います。
そして作成日が③個別支援計画の作成となります。
【交付日】
交付日は1週間以内もしくは通所初日に行ってください。
【同意日】
基本的に交付日と同意日は同じが理想です。
無理なら1週間以内に署名、押印お願いします。
署名は直筆、印鑑でお願いします。
3月を参照してください。
↑クリック
8月中に黄色の期間内に①モニタリングの実施、②ケース会議の実施、③個別支援計画の作成、
④個別支援計画の交付、⑤個別支援計画の同意を全て完結してください。
障害福祉サービスの法令に適応しない場合もありますので開始日に伴う終了日は、民法140条を 適応していません。
※民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
終了日、減算適応開始日は民法第142条が適応されるか不明です。
障害福祉サービスの法令に適応しない場合もあります。
※民法第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) に 規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、 期間は、その翌日に満了する。
減算は1日でも適応されると当該月のサービス提供日全ての日は減算となります。
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果 に 関しても一切の責任を負いません。 必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者にお問合せください。
8月が来たら8月を参照してください。
↑クリックしてください。
1月中に黄色の期間内に①モニタリングの実施、②ケース会議の実施、③個別支援計画の作成、
④個別支援計画の交付、⑤個別支援計画の同意を全て完結してください。
これを順繰りと繰り返していきます。
どう転んでも6か月以内の見直し作成、交付なので問題ありません!
【次回作成予定日】
下記の図の通り8月↑にしてください。
※日付は書かなくても構いません。
【氏名】【フリガナ】
利用者の名前、フリガナを記入してください。
【サービス管理責任者名(説明者)】
サービス管理責任者の名前を記入してください。
【総合的な援助の方針】
アセスメント2の「希望ニーズ」を記入してください。
【長期目標】
長期目標の設定期間は6ヶ月としてください。
総合的な援助の方針とリンクさせる。
[例文1]
総合的な援助の方針「「一般就労したい」という本人の想いを形にするためには、半日の利用を1日利用する。連続5日以上休んだ場合は自宅への訪問し問題解決に努めます。」
長期目標「週に4日以上1日利用する」
※半日の利用を1日利用する。
[例文2]
総合的な援助の方針「「就労移行支援で就職するための訓練をしてから就職したい」という本人の想いを形にするためには、服薬管理をしっかり行う。そのために看護師の支援(医療連携体制)を取り入れることで、毎日安心して訓練していただけるように支援していきます。」
長期目標「自分で服薬管理ができるようにする」
※服薬管理をしっかり行う
[例文3]
総合的な援助の方針「「就労継続支援A型で働きたい」という本人の想いを形にするために、施設外就労を取り組めるように日々支援していく。」
長期目標「1日6時間以上働ける体力をつける」(ひらがなでも構いません)
※施設外就労のために
[例文4]
総合的な援助の方針「「就労継続支援B型で働きたい」という本人の想いを形にするために、送迎を行うことで毎日安心して通所することができる。工賃を稼ぐことにより買い物する喜びや、余暇活動の目標を設定することで、モチベーションが上がるよう支援していく。」
長期目標「工賃を稼いでUSJに行きたいので休まず頑張る」
※工賃を稼ぐことにより買い物する喜びや、余暇活動の目標を設定することで、モチベーションが上がるよう支援していく。
[例文5]
総合的な援助の方針「ひとりぐらしができるためにさぎょうしょでがんばりましょう。まいにちやすまずいきましょう。」
長期目標「1週間に5日通所できるようにする。」
※まいにちやすまずいきましょう。
【短期目標】
短期目標の設定期間は3ヶ月としてください。
※3ヶ月以外にするなら1ヶ月から5ヶ月以内でお願いします。
総合的な援助の方針とリンクさせる。
長期目標の道の途中に短期目標と考えてください。
[例文1]
長期目標「週に4日以上1日利用する」
短期目標「週に2日以上1日利用する」
[例文2]
長期目標「自分で服薬管理ができるようにする」
短期目標「飲み忘れ防止の服薬カレンダーを理解する」
[例文3]
長期目標「1日6時間以上働ける体力をつける」
短期目標「1日3時間以上働ける体力をつける」
[例文4]
長期目標「工賃を稼いでUSJに行きたいので休まず頑張る」
短期目標「1週間に3日通所する」
[例文5]
長期目標「1週間に5日通所できるようにする。」
短期目標「1週間に2日通所できるようにする。」
【具体的な到達目標および支援計画等(生活・就労・人生など)】
「就労、就労、就労、就労、就労」、「作業、作業、作業、作業」と「就労継続支援」という言葉に拘り過ぎないでください。
就労するにも、生活や人生の目標、医療があってのことです。
だから従業者の種類として生活支援の人員配置が必須となっているのです。
アセスメント3を参照してください。
・アセスメント3 2019年3月26日更新
↑ここからダウンロードできます。
「生活」→アセスメント3の4のⅠや医療に関すること。
「就労」→アセスメント3の4のⅡ、Ⅲ、Ⅳに関すること。
「人生」→アセスメント3の4のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、医療に関すること。
【順位】
①~⑤までありますが最低3つは目標を立てましょう!
期間が短い目標を、優先上位にする必要はありません。
【具体的な到達目標】
期間が短い目標を、優先上位にする必要はありません。
期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月などバラバラでも構いません。
アセスメント3の内容を記入してもかまいません。
・アセスメント3 2019年3月26日更新
↑ここからダウンロードできます。
【本人の役割・実態】
具体的な到達目標(目標)⇔本人の役割・実態(できない、しなければならない)
食事を希望します。⇔食事加算
送迎を希望します。⇔送迎加算
医療連携体制を希望します。⇔医療連携体制加算
他に希望する加算があれば追記してください。
【支援内容・的確な指示】
的確な指示とは、従業者に対しての指示です。
http://blog.livedoor.jp/mido374/
↑介護の方ですが、様々な記入例が載っています。参考にしてみてください。
【担当者】
内容に関係する従業者の職種の名前、従業者名を記入してください。
【希望支援項目】
施設外就労、支援を希望する利用者さんは別紙の「施設外就労個別支援計画」、「施設外支援個別支援計画」で作成してください。
連続5日以上休んだ場合は自宅への訪問を希望する場合は「5日以上連続して休んだ場合の自宅への訪問を希望」に「する」を記入してください。
【特記事項】
記入してもしなくても構いません。
【事業所名、住所、TEL/FAX】
事業所の情報を記入してください。
【各担当者印】
担当者の印鑑を押印してください。
・20190506073212_就労継続支援B型個別支援計画書_山田太郎
↑参考にしてみてください。
以上で就労継続支援B型個別支援計画の説明を終わります。
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。