ようこそ!個別支援計画作成の流れへ
みなさん、こんにちは!
システム太郎です!
さて、個別支援計画作成にあたっての流れを知っておく必要があります。
↑もし良ければ印刷してください。
※クリックすると大きく見れます。
さて、個別支援計画関係ファイルとして保管、管理してください。
テプラでは「山田 太郎 個別支援計画関係ファイル 2019年〇〇月〇〇日」と作成してファイルに貼り付けてください。
2019年〇〇月〇〇日は利用を開始した日付です。
【1 心身の状況の把握に関する書類等】
アセスメントする前に知っておくべき情報や、知り得た情報などを管理します。
・障害者手帳の写し
・医師の診断書
・計画相談が入っているなら計画書の写し
・以前利用していた就Bなどの個別支援計画の最新の写し
・血液検査や健康診断等の写し
・お薬手帳の写し
・その他必要と思われる情報
※上記の項目は必ず揃える必要はありません。
努力しても無かったり、計画相談が入っていないセルフプランの方は特に情報収集が困難です。
【2 利用者調査票(アセスメント)】
利用者の能力や抱える問題を見極め、問題に関する情報を収集し、状況分析・問題解決、そして個別支援計画作成のための方向性を見出すことをいいます。
・13アセスメント1(プルダウンメニューVer)2019年4月20日更新
・13アセスメント2(プルダウンメニューVer)2019年4月20日更新
・13アセスメント3(旧就労アセスメント)2019年4月20日更新
【3 サービス担当者会議議事録(ケース会議)】
サービス管理責任者がある程度、個別支援計画書のたたき台を作成した状態で臨みます。
サービス担当者会議は、サービス管理責任者が利用者に関するサービスの担当者を集めて、個別支援計画書の原案を検討する場です。
利用者や家族の生活および課題を共通理解し、機能向上の目標や支援の方針・計画を共有するために設けられています。
サービス担当者会議が終わってから、サービス管理責任者は会護録を作成することになります。
・13サービス担当者会議議事録(ケース会議) 2019年3月26日更新
【4 個別支援計画】
個別支援計画は、就労継続支援B型で行う支援の内容と目標を記載するものです。利用者さんの利用開始時に作成し、以後6ヶ月以内ごとの更新が必要です。個別支援計画とは、指導員にとっては何を目標として日々利用者さんとどう支援していくかを示す指針です、
強みや障害特性、仕事の適正、本人の希望を把握し、効果的なサービスを提供するために目標と計画を作成、実行を促すものです。
・就労継続支援B型個別支援計画書 2019年3月26日更新
【5 モンタリング】
就労継続支援B型を利用する際、サービス管理責任者が個別支援計画を作成し、計画に沿った支援を行います。6か月以内、達成、ほぼ達成、未達成などモニタリングを実施しながら支援の状況を見直し、必要に応じて調整する必要があります。
モニタリングとは、日々の利用者の皆さんの様子が元になり「支援者であるスタッフがどのように支援したか、その結果ニーズへの充足度や満足度はどうか」となる部分です。利用者にとって必要性(ニーズ)があるからこその支援計画なので、きちんと支援がなされているかをチェックすることがモニタリングです。
・13モニタリング2019年4月20日更新
【5 モンタリング】
↓
【3 サービス担当者会議議事録(ケース会議)】
↓
【4 個別支援計画】
↓
【5 モンタリング】
繰り返していきます。
↑このような作成の流れになります。
【個別支援計画未作成減算にご注意!】
個別支援計画未作成減算は基本報酬単価の30パーセント減算です。
1日だけ30パーセント減算???
いいえ!!!大間違いです!
簡単な例で説明します。
4月1日適応で次回は10月1日までに作成、適応だとしましょう!
それを10月2日に作成、適応した場合は1日だけ減算?
いえいえ!!!違います!
たとえ10月2日に作成、適応しても10月まるまる1か月間は減算になります。
例えば定員20人以下で(七)の場合は562単位×約10円=5,620円
Aさんは月に20日間通所した場合
5,620円×20日間=112,400円が本来の報酬ですが、30パーセント減算となると、78,680円となります。
すなわち112,400円-78,680円=33,720円が減算となります。
33,720円です!!!!
個別支援計画を作成していない事業所は、だいたいは一人だけ作成していないわけではなく、多数人作成していません。
もし10名作成してないかったら337,200円減算ですし、20名なら674,400円減算です。
それを3か月作成するの忘れてた!!!なんてことになると、674,400円×3か月=2,023,200円です。
200万円オーバー!!!
そんな悲劇を防止するための作成のコツなどお伝えします。
【ミスをしないルール作り】
例)
山田太郎さん→2019年4月10日利用開始
①2019年3月8日 相談受付
②2019年3月11日 アセスメント実施
③2019年3月15日 ケース会議実施
④2019年4月4日 個別支援計画作成
⑤2019年4月10日 個別支援計画の交付+署名
※次回は6か月後の10月10日以内に個別支援計画を作成
⑥2019年9月2日 モニタリング実施
※10月10日の約1か月前にモニタリング実施してください。
⑦2019年9月9日 ケース会議実施
※10月10日の約3週間前(モニタリング実施後の1週間以内)に実施してください。
⑧2019年9月16日 個別支援計画作成
※ケース会議実施後1週間以内に作成してください。
⑨2019年10月1日 ←注目!!! 個別支援計画 交付+署名
※本来は2019年10月10日までに作成、交付、署名すれば良いのですが、ミス、忘れ防止のため2回目以降の支援計画の適応日を1日にしてください。
例)
Aさん
2019年5月19日開始→2019年11月19日ですが、敢えて2019年11月1日にします。
Bさん
2019年6月5日開始→2019年12月5日ですが、敢えて2019年12月1日にします。
Cさん
2019年7月29日開始→2020年1月29日ですが、敢えて2020年1月1日にします。
理解できましたでしょうか?
①相談受付票を2019年3月8日に行った。
※当たり前ですが相談受付票は4月10日の利用開始までに行ってください。
↓
②アセスメント1,2,3を2019年3月11日に行った。
・相談受付時に行う。
・体験利用中に行う。
・ご家族の方とともに行う。
※当たり前ですがアセスメントは相談受付票の後で4月10日の利用開始までに行ってください。
↓
③ケース会議
ケース会議は相談受付票、アセスメントの後で4月10日の利用開始までに行ってください。
それらを踏まえて↓このように作成してくださいね。
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
以上で、個別支援計画作成の流れの説明を終わります。