利用者さん初めての見学でハートをキャッチする方法とは!?

今からスタートする新規事業所向けのアドバイス!

利用者さん確保のため日々の営業活動ご苦労様です。

門前払いや、冷たい対応などで心は折れていませんか?

何軒も何十軒も営業に行って「本当に利用者さん来るのかな。。。。」と不安の日々。

そして遂に!見学の申し込みの連絡が来た!

努力が報われるかもしれないという嬉しさがこみあげてきます!!

しかし!ここから不安が押し寄せてきますよね?

そうです!「見学来たら何をすれば良いのか?」「必要な事、大切な事、何も分からない!」という、これまで以上にない不安が押し寄せて来ます!

 

ここから本題です!

その利用者さんにとって初めての見学時に先ず必ず行ってほしいことが3つあります!

たったの3つです!!

【一つ目】

相談受付表です。これは必ず必要です!

ソース画像を表示相談受付表教科書

↑読んでください。

 

【二つ目】

休憩室もしくは休憩できる部屋の充実です!

ここは気合入れてください。

利用者さんは「1日中作業できるのかな?」と不安しかありません。

良い意味での逃げ道があれば数多く抱えている不安が軽減されます。

休憩室に折り畳みベットやソファー、間接照明、空気清浄機、TV、DVDプレイヤー等、予算内で構いませんので充実してあげてください。

※あくまでも例です。

 

【三つ目】

利用者さんが求めているのは以下のうちどれでしょうか?

①食事の提供

②高い工賃

③送迎

正解は?

皆さん間違いです!

答えは①、②、③どれでもありません。。。。

悪意はありません!すみません。。。。汗

本当の答えは「アットホームで良い雰囲気」です!

この雰囲気作りは利用者さんが複数人居れば良いのですが、利用者さんが0人で「どうですか?このアットホームな感じ!」とアピールしたところで「誰もおらんがな~」と言われてしまいますよね笑

利用者0人でアットホームな良い雰囲気を作り出すのは見学対応者の天才的なセンスがないと不可能です。

じゃぁどうやって「アットホームで良い雰囲気」を作り出すか。。。。

答えはポップです!

ポップ?

ドンキホーテなどで商品に手書きの広告を見たことありませんか?

見たことありますよね?

当事業所の実例です↓

このように要所要所で貼っておくと優しさをさりげなくアピールもできます。

そうなると利用者が0人でもアットホーム感は出せます!

時にはこんな注意書きも↓

 

上級者編↓笑

 

ワードアイコン ポップ

↑ダウンロードして編集してお使いください!

いかがでしたか?

今からでも間に合います!

ぜひ実践してください!

事業所様の成功、反映を心から願っています!

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月28日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

目標工賃達成支援会議とは

目標工賃達成指導員加算の取得を行っている事業所は必ず必要になってくる取り組みとなります。

人員配置で目標工賃達成指導員を含めた常勤換算方法で6:1になれば良い!!だけだと思っていませんか?

2019年版の事業者ハンドブック報酬編562ページをご覧ください。

 

※クリックしたら拡大できます。

各都道府県において作成される工賃向上計画」に基づき積極的に取り組んでいるか!?が重要です。

では、取り組んだら皆さんどうしますか?工賃明細や通帳などで平均工賃が上がった数字を実地指導で見せますか?

結果も大切ですが、ここで一番重要なのは「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」です。

2020年現在、目標工賃達成指導員加算は89単位(20人以下)となっています。

例えば定員20名で月の報酬が300万円だった場合、月の延べ人数は375人です。

月の延べ人数375人×89単位=33375×10円=333,750円/月×12ヶ月=4,005,000円/年

約400万円が一年間の加算となります。

記録は直近5年間は保存ですので、400万円×5年=2,000万円の加算となります!

もし人員配置の6:1だけしか考えていない事業所は2,000万円の返戻となります。

たかが?890円かも知れませんが、されど890円になります。

人員配置が確保しているからと言って安易に加算を取りに行くと痛い目にあうかもしれません。

では、6:1の人員配置意外の「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」ですが、ひな形を用意しました。

システムハウス築では記録は年4回作成することにしています。

時期は春夏秋冬のイメージで、4月~6月を春、7月~9月を夏、10月~12月を秋、1月~3月を冬としています。

年間400万円÷記録作成年4枚=100万円!/枚

そうです!この記録には1枚100万円の価値があるのです。

ただ記録を残すことだけでは実地指導を乗り切れるほど甘くはありません。

システムハウス築がご用意している記録は各都道府県が3年に1回提出している工賃向上計画とリンクしています。

そして項目にそって入力していくだけですので、従業員さん同士で何を協議しないといけないかが一目瞭然ですので、ある意味簡単です。

より確実に400万円をゲットしてください。

危機感を感じず作成していないと事業所の指定取り消しもありえます。。。。

研修の資料としてもお使いになれますので、処遇改善加算を取得している事業所にとっても嬉しい資料となっています。

ダウンロードページにてダウンロードしてください^^

ダウンロード等

工賃の計算方法は2019年版の事業者ハンドブックの指定基準編P616、P617に記載しています。

事業者ハンドブックが無い事業所様は下記のリンク(厚生労働省)にて計算方法が説明されています。

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17885/270904.pdf

↑2P~

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

障がい者福祉サービス支援日誌システム

 

 

 

2020年5月23日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する評価表と同意書を作成しました。

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

そして緊急事態宣言は東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県から全国が対象になりました。

5月31日まで延長になり大変な事態となりました。

続々と新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。しかし、コロナにおける在宅支援を認めていない市区町村もあり、足並みが揃わない現状に歯がゆさを感じています。そんな中、前回の記事で書いた、一週間に1回の評価表を弊社オリジナルで作成しましたので、どうぞご活用ください。そして、コロナにおける在宅支援の同意書も作成しました。同意して頂かないと在宅支援はできませんので気を付けてください。けっこう盲点です汗 

↓前回の記事です。

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

評価表です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン在宅支援記録表等(20200427作成)オリジナル

 

同意書です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制にする同意書

 

サービス提供実績記録票の書き方です↓ダウンロードしてください。

エクセルアイコン就労継続支援提供実績記録票

 

日誌はこのように書いてみてください。ただ、全部書く必要はありません。あくまでも見本です^^

※クリックして拡大できます。

在宅支援の文言のサンプルです。↓ダウンロードしてください。

ワードアイコン在宅支援の支援日誌の文章サンプル

以上となります。

みなさんこの危機を乗り越えましょう!!

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

しかし緊急事態宣言は全国ではなく、東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県が対象になりました。

厚生労働省から東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県を対象とした、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。

しかし、申請方法や報告等による方法や在宅支援への許可は、各市区町村の判断に委ねられる中途半端な制度にもなっています。

例えば、事業所が大阪市で指定を受けている場合、利用者の大半が大阪市の方で大阪市の利用者は、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービスの申請や報告の提出は不要ですが、東大阪市は申請は自由、月に1回の報告の提出は必要。大東市は電話等による福祉課への相談を行い、認められた場合は申請可能、毎日報告書の作成が必要、富田林市は新型コロナウイルスへの在宅は認めない!など市区町村によって見解がバラバラです。  緊急事態宣言を受け、感染拡大防止のため事業所が思い切って閉所したくても市区町村によって在宅支援を認める、認めないでは閉所できず感染防止に努めることができません。

障害福祉課の皆さん!ぜひ足並みを揃えてください!

システムをご利用のお客様より「報告書」の記載方法と週に1回の評価の方法を教えてください。というリクエストがありましたのでアップします。参考にしてください。

エクセルアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書

赤い文字が記載例です。必要な場合はアレンジしてください。

 

ワードアイコン新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅での評価チェックリスト

↓参考資料

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/kyouzai/19_checklist.html

 

コロナに伴う在宅支援以前に存在する在宅支援に関する参考資料↓

http://www.rehab.go.jp/info/file/workinghandbook.pdf

 

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(2月20日付厚生労働省事務連絡関係)

事務連絡(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について)(PDF形式, 138.14KB)

【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(PDF形式, 119.90KB)

 

【まさかの落とし穴】

共同生活援助(グループホーム)を利用している利用者さんで共同生活援助の日中支援加算で請求した場合は重複エラーになります。

もちろん共同生活援助の日中支援が強いので就Bの在宅は引くしかありません。

事業所間の話し合いにより按分も認められています。

↓6Pを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf

一刻一刻と厚生労働省や市区町村の対応が変わってきています。

臨機応変に対応しないと生き残っていけません。

以上で新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法を終わります。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

就労継続支援提供実績記録票は必要?○○○として使えば一石二鳥

役立つ情報の一つとして今日は「就労継続支援提供実績記録票」のお話をしたいと思います。

まず、就労継続支援提供実績記録票をご覧ください。

ちゃんと見たい方は下記よりダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html

居宅介護などたくさんの障害福祉サービスの実績提供記録票が見れます。

それでは、なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?

実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!

一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!

【利用者さんに確認してもらう】

私の中で理由は3つあります。

 

続きはユーザー専用ページへ

ユーザー専用ページ

 

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2019年9月14日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 中本築

共生型通所介護のあまり情報がない。。。。

当事業所は障害福祉サービス生活介護事業を行っています。

今年の平成31年4月1日より共生型通所介護として、介護保険と障害福祉サービスの併用の事業をおこなっています。

ピンとこないかも知れませんが、介護保険と障害福祉サービスを受けている利用者さんが同じ部屋、同じテーブル、同じスタッフなど共有してサービスを受けることができる制度です。

うちの市では当事業所が「初」だそうで非常に光栄なんですが情報が少なすぎます。

介護保険の担当の人に聞いても情報がイマイチ集めれていない様子。

唯一出てきたのが下記の情報です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf

これは厚生労働省の会議の議事録で、これ以降の共生型の情報が出てるのかも不明です。

ネットで検索するとチョコチョコと出てきますが、どれが最新か分かりません。

 

本屋さんで探しても情報は得れずじまい。

 

こんなにも素晴らしい?制度なのにもったいないなぁと思います。

 

当事業所は生活介護(障害福祉サービス)で内職をして工賃を稼いでいます。共生型にすることで通所介護(介護保険サービス)の利用者さんも工賃を稼げるという斬新な取り組みもできます。

 

高齢者がデイサービスでお金を頂けるという仕組みです。

高齢者はカラオケやお風呂などレクリエーション、介護を充実した事業所も必要ですが、高齢者がデイサービスでお金を稼ぐという事業所もなかなか面白いと思います。

※ちなみにお金を稼ぐではなく「有償ボランティア」として運営規定に盛り込みました。←指導・指定課のアドバイスです。

 

新しい制度なので情報やガイドラインがないんでしょうね。。。

 

共生型通所介護がどんどん増えたら利用者さんが笑顔になれるような気がする制度のご紹介でした。

 

第一号としてどんどん面白い取り組みをしていきますよ^^

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。について

①なぜ在宅利用が可能(必要)になったのか

②在宅利用の精度の役割

③在宅利用ができる条件

④事業所としての受け入れ準備

⑤在宅利用における個別支援計画のあり方

⑥在宅で訓練する力の指標(例)

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

https://shougaishafukushi.com/user/

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^


就労継続支援Bに限らず日中活動系の障害福祉サービスは基本的に「通所」で在宅に居ながら就労継続支援B型のサービスを受けれるなんて一切頭に無かったと思います。

事業所があって、送迎車があって。。。。などなど通所して頂くスタイルですので。。。あれ?そう思っていたのは私だけでしょうか?笑

そんな中、下記のサイトをご覧ください↓↓

http://www.○○○○△△△△■■■

このハンドブックは就労継続支援B型だけではな就労移行支援等にも準用します。

全てを網羅しているこのハンドブックはとても優秀で分かりやすくなっています。

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について

 1)日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

 2)対象サービス種類

 3)例外もあります!

 4)利用日数の特例を受けるメリット!

 5)利用日数の管理について

 6)その他

 7)利用日数の特例を超える?激アツな情報!

 8)各種関係様式無料ダウンロード

 

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

━━━━━ここから━━━━━

日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

2019年3月13日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)を目指せ!

就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平素より格別のお引き立てありがとうございます。システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・平成31年度処遇改善加算について

①「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

➁福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

③対象の職種(従業員)※ここに答えがあります!

④キャリアパス要件」「職場環境等要件」

⑤Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?

⑥加算(Ⅰ)取得3点セット

【免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

さて、この度「目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

━━━━━ここから━━━━━

福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。

直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。

間接的な理由として内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

さて、ここから本題です。

厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について↓

たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑

詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。

━━━━━ここまで━━━━━

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月11,000円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

2019年3月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築

ユーザー専用ページ開設のお知らせ

先ほどユーザー専用ページをシステム契約者様のみ公開しました。

システム契約者様にはメールやLINEにてパスワードを本日お知らせしていきます。

 

なんか変なタイトルばかりですみません笑

頑張ります^^

 

2019年3月8日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 中本築